YouTubeにカバー曲はアップしていいの?【著作権・原盤権とは】
👤「著作権とか、JASRACとか、よく聞くけど、いまいちわかんないんだよね~。教えてほしい。」
こう言った疑問に答えます。
▶︎この記事の内容 「著作権」「原盤権」「JASRAC」「NexTone」それぞれの意味を紹介します。
▶︎目次
- 著作権とは?
- JASRACとは?
- JASRACの炎上について
- NexToneとは?
- 原盤権とは?
- YouTubeにカバー曲をアップするのは?
▶︎ プロフィール
記事を書いている僕は、フリーランス音楽活動歴8年ほど。
路上からスタートして、タイアップをとったり音楽だけで生活したりといった経験をしてきました。
楽曲:テレ朝系、AbemaTV『みのもんたのよるバズ!』テーマソング 出演:NHK Eテレ『ムジカ・ピッコリーノ』など
YouTubeにカバーはアップしていいの?【著作権・原盤権とは】
著作権だったり原盤権だったり、権利関係の話はいろいろと面倒です(笑)
ですが、この先アーティストとして曲を作ったりしていく上では大切なこと。
僕も著作権を預けている自分の曲があります。
今回は中学生ぐらいでもわかるように、なるべく柔らかく説明してみましたので毛嫌いせず、おさえておきましょう。
著作権とは
著作権は、自分が作った歌を”他の人が使用すること”を拒否できる権利です。
例えば、僕が『beckeblog(当ブログ)の歌』を作ったとしたら、その歌は著作権で守られているため他の人は『beckeblogの歌』を使用することができないのです。
もちろん、口ずさんだりすることは大丈夫なのですが、多くの人の前で発表をしたり、勝手に録音をして人に売ったりしてはいけません。
「では実際にその曲を人前で歌いたい時や、自分で作ってる番組に使用したい時なんかはどうすればいいのですか?」
という疑問。その答えは簡単に言ってしまえば「本人に交渉して許可を取る」というのが、著作権の許可です。
ですが、有名なアーティストが作った曲は日々いろんな所で使用されています。
「1個1個、全部に曲を作った本人が許可を出したり面倒なことをしているんですか?」といった疑問が更に生まれます。
ここで登場するのが「JASRAC」です。
JASRACとは
JASRACは簡単に言うと、曲を作った本人から著作権を預かる組織です。
「そんな大事なもの、預けちゃっていいの?」と思うかもしれません。
ですが、有名なアーティストほど預けることで結果的に得をするのです。
例えば、実際に「平井堅さんの作った曲を使いたいな〜」と思った時。
許可を取るためには、まず平井堅さんの連絡先を手に入れるところからのスタートになってしまいます。
そうでなくても、平井堅さんの所属する事務所やレコード会社の窓口を探して、連絡をとってやりとりをして…と。
これでは許可をもらう側も出す側も、一回一回とても面倒な作業が生まれます。
そうなった時に、曲が「JASRAC」に登録されていれば、JASRACのホームページの料金表を見てその料金をJASRACに払うことで、申請が完了してしまうのです。
有名な曲であればあるほど、その曲を使いたい団体や番組は多くなります。
その時に「あの曲を使いたいけど、JASRAC登録されていないから本人に許可とるのは大変だし、他の曲にしよう」といったことになってしまう可能性もあります。
アーティスト本人も、自分の楽曲が収益になる機会を逃してしまうことになるのです。
なのでJASRACは「うちに楽曲の著作権を預けてくれれば、収益を生み出しておきますよ~」といったことをしてくれる組織です。
じゃあ、皆JASRACに登録しておいた方がいいんじゃない?
と言う考えも出てくるかもしれません。ですが、これはノーです。
たしかに有名なアーティストは、JASRACに登録することで曲が使われるたびに「印税収入」が入るので登録しておいた方がメリットは大きいです。
ですが曲が多く使われる見込みの無い、無名なアーティストは登録しない方が賢明です。
なぜかと言うと、JASRACに登録すると本人がライブで歌う際にも著作権料をJASRACに払わなければいけないからです。
ライブもですが「次のアルバムに収録したい。」といった際にも著作権料が発生します。自分の曲なのに、自分で使用料を払うと言う状況に陥るわけですね。
もちろん自分が支払う以上に、たくさんの印税収入がJASRACを通して入ってくるのであれば、話は別です。
しかし無名のアーティストにはなかなか難しい話なのでデメリットの方が大きいでしょう。
JASRACの炎上について
最近、JASRACが批判を浴びているニュースをよく見ます。
JASRACは曲の著作権をもらう組織なので、曲が無断で使用されていた場合にはその人から曲の著作権料を請求しなくてはならないのです。
そこで最近ニュースになっていたのは
「JASRACが音楽教室からも著作権料を徴収する方針を固める」
と言うニュース。
先生と生徒数人の教室も「公衆の前での演奏に値する」として、著作権料を求めたこと。
それに対しての批判が相次いでいるのですね。
JASRACは曲を書いたアーティストのために、なるべくその曲で収益を得ようとする団体なので、それが仕事なのです。
たしかに「ひどい」「そこまで小さなところからの徴収はあまりにも、、、」といった気持ちもわかります。
こういった問題は定期的に炎上しているのを見かけますね。
明確なボーダーラインが曖昧なため、難しい問題です。
NexToneとは?
JASRACの他にも著作権を委任できる組織があり、それが「NexTone」という組織です。
JASRACと何が違うのかを簡単にいうと「NexToneは演奏権の回収をできない。」といったところです。
どういうことかというと、例えばどこかライブバーで自分の曲が演奏されていた時に。
<JASRAC> お店から使用料を徴収し、作詞作曲者に還元する。 <NexTone> 演奏権は管理していないため著作料を回収できない。
こう言った違いがあります。
NexToneの「演奏権」に関しては「準備が整い次第、管理を開始する」とのこと。
JASRACに比べてNexToneは、曲を作った本人が「著作権料」の設定をある程度できる。といった優れている点もあります。
なので今は「演奏権」をJASRAC、それ以外の権利をNexTone。といった分け方をして登録しているアーティストもいます。
原盤権とは
原盤権とは、「自分が曲を録音したので、その録音した音源を他の人が勝手に使うのはダメよ〜」と言える権利です。
権利の話で疲れてきたので柔らかい口調で(笑)
どういうことかというと、
<著作権> 「作詞作曲をした人」の権利 <原盤権> 「録音した人」の権利
こういったイメージですね。
ただ、ここで間違えやすいのが「録音した人=演奏した人」ではないのです。
原盤権は「レコーディング費用を出した人」になります。
「なんだそれ、誰でも原盤権を持てるってこと?」と思うかもしれませんが、まさにその通りです。
通りすがりの人に「あの〜レコーディング費用を払ってもらえますか?」と言って、払ってくれた場合には、その”通りすがりの人”が原盤権を持つことになるのです。
つまり録音された音源を使う場合には、その通りすがりの人に許可をもらわなければいけないということになります。
YouTubeにカバー曲をアップするのは?
YouTubeとJASRACは包括契約(一括での契約)を結んでいるため、JASRACに登録されている曲のカバーをYouTubeに載せるのはOKとされています。
ただ、原盤権についてはまた別となるため、あくまで「自分の演奏+自分の歌」であることが条件。
たまにカラオケで歌った動画をアップしている人を見かけますが、厳密に言えばアウトです。
まとめ
<著作権> 自分が作った歌を他の人が使用することを拒否できる権利 <JASRAC> 曲を作った本人から著作権を預かる組織 <原盤権> 曲を録音した人が、その録音した音源を他の人が勝手に使うのを拒否できる権利
権利関係はかなり複雑で、疲れることも多いです(笑)
ですが音楽家は、この権利のおかげでご飯を食べていける人も大勢いるのです。
JASRAC批判などなど色々と問題はありますが、実際そういった組織がないと困っちゃう人も同じく存在してます。
まずは色々勉強して、選択肢を増やしていく努力もしていきたいところですね。
というわけで、以上です。